大学の授業は、連続的、発展的に内容が展開されていくもので、全て出席することが原則ですが、感染症の拡大防止、忌引、裁判員等、自然災害及び医学部長が特別な理由があると認める事由がある場合は、「群馬大学の公欠に関する取扱要項」により、公欠として取り扱われることがあります。
保健学科では、次表の(1)学校感染症の拡大防止、(2)忌引、(3)裁判員等、(4)自然災害については、提出書類により事実確認ができれば、シラバスの「授業の形式(授業方法)」欄に公欠として取り扱わないことがある旨の記載がある授業(集中講義、実験、実習等)を除き、公欠として取り扱います。
手続きのない場合は公欠にはなりません。公欠の取得を希望する場合は、必ず所定の手続きをしてください。また、この手続きとは別に、授業担当教員へ、授業に出席できないこと、該当期間について公欠の手続きをしていることを連絡してください。
公欠事由 | 公欠として認められる期間の目安 | 必要書類 | 届出時期の目安 |
---|---|---|---|
(1)学校感染症 | 学校保健安全法施行規則第19条に規定する出席停止の期間の基準のとおり | ・学校感染症公欠届 | 罹患後可能な限り速やかに |
・学校感染症治癒後報告 ・医療機関発行の診断書、治癒証明書(診断名、診断を受けた日、出席停止の期間が特定できる書類でも可) 等※ |
公欠事由該当期間(出席停止期間) 終了後速やかに | ||
(2)忌引 | 1、 配偶者及び1親等は連続する7日以内(休日を含む。) 2、2親等は連続する3日以内(休日を含む。) |
・学校感染症以外の公欠届 |
公欠事由該当期間終了後1週間以内 |
(3)裁判員等 | 事実が確認できる書類により、学部長等が必要と認める期間 | ・学校感染症以外の公欠届 ・「裁判員等選任手続期日のお知らせ」等 |
事実が確認できる書類到達後から公欠事由期間開始1週間前まで |
(4)自然災害 | 公的機関が発行した罹災・被災証明書など事実が確認できる書類により、学部長等が必要と認める期間 | ・学校感染症以外の公欠届 ・罹災証明書、公的機関等の証明書その他事実が確認できる書類等 |
公欠事由が発生してから相当期間内 |
(5)その他学部長等が特別な理由があると認める事由 | その事由が確認できる書類により、学部長等が必要と認める期間 | ・特別な理由による公欠申請書 ・学校感染症以外の公欠届 ・その事由が分かる書類 |
原則として1.5箇月前 (やむを得ない場合は速やかに) 教務部会の承認後、公欠届にて提出 |
※ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)及びインフルエンザに限り、診断書、治癒証明書に代えて、公欠事由に該当することが確認できる医療機関作成の書類でも可能とする。
保健学科では、試験を受けるためには、原則として全授業回数の3分の2以上の出席回数が必要です。
大学のルール(=要項)では、公欠した授業は「出席としては取り扱わないが正当な理由による授業欠席として認める」こととなっているため、公欠があると必要出席回数が変わることに注意してください。
公欠のある場合の全授業回数は、以下のようになります。
(全授業回数)-(公欠した授業回数)= (公欠のある場合の全授業回数)
(例)15回の授業で2回公欠をした場合の必要出席回数
15回(全授業回数)-2回(公欠した授業回数)=13回 (公欠のある場合の全授業回数)
13回×2/3=8.66…回 ≦ 必要出席回数9回
特別な理由があると保健学科教務部会で承認された場合は公欠と認められることがあります。こちらも1.5箇月前までに申請する必要がありますので、早めに保健学科教務係に相談してください。